事務所情報

 

 

 

事務所理念・沿革・プロフィール etc.

 

一隅を照らす/本(もと)を忘れず
あなたの地域(まち)の司法書士

 

 当事務所は、1954(昭和29)年5月1日、初代代表矢部三郎(1924(大正13)年~1985(昭和60)年)が、児玉郡児玉町児玉(現本庄市児玉町児玉)に司法書士事務所を開設したことに始まります。
 初代代表は、現本庄市今井(旧児玉郡共和村)の農家の三男として生まれ、義務教育を終えると義勇軍として満州に移り、終戦後は、出生地の役場に奉職、その後、認可を得て司法書士になりました。
 独学で法律を学んだ初代代表は、志をもって努力の末に司法書士になったこともあり、自分の職業に誇りをもって、一所懸命に執務に従事していました。
 自宅を兼ねた小さな事務所には、何時も地域の様々なお客様がいらっしゃっていました。初代は、訪れたお客様と親しく、相手の立場に立って対応することに務めていたようです。
 初代の背中から、人と人との触れ合いの大切さや他人に役立つことが自己の喜びに繋がるということを感じました。そして、それが自己研鑽と日々の努力を通して、地域の客様にお役に立てる事務所を創るという私の想いの原点となりました。
 生まれ育ったこの地域で、人、物、自然に感謝しながら、今後もこの地域で皆様のお役に立てる事務所を目指していきたいと思います。
 宜しく、お願いします。

代表司法書士 矢部一臣

 

 

【所属司法書士】

 

矢部一臣

 

1958(昭和33)年生
1982(昭和57)年 司法書士試験合格
1983(昭和58)年 埼玉司法書士会入会
趣 味   ワンコの散歩  ラジオ体操  サッカー  ゴルフ  ジョッギング  読書

 

加藤真悟

 

1981(昭和56)年生
2019(令和1)年 司法書士試験合格
2020(令和2)年 埼玉司法書士会入会
趣 味   将棋(アマチュア3段)  神社仏閣巡り

 

石山浩一

 

1971(昭和46)年生
2019(令和1)年 司法書士試験合格
2020(令和2)年 埼玉司法書士会入会
趣 味   旅行  模型  天体観測

 

 

【事務所沿革】

 

1954(昭和29)年 事務所設立(初代代表矢部三郎 本庄市児玉町児玉9-1)
1977(昭和52)年 現住所地(本庄市本庄)に事務所併設
1979(昭和54)年 現住所地(本庄市本庄)に事務所移転
1983(昭和58)年 現代表矢部一臣が埼玉司法書士会、埼玉県行政書士会に入会(24歳)
1985(昭和60)年 初代代表矢部三朗が逝去(61歳),現代表矢部一臣が所長に就任(27歳)
2003(平成15)年 法務大臣認定司法書士(簡裁訴訟代理関係業務開始)
2015(平成27)年 特定行政書士(法定研修終了)
2017(平成29)年 司法書士法人矢部事務所 設立(事務所法人化)

 

 

【保有資格(代表者)】

 

簡裁訴訟代理業務認定司法書士 特定行政書士 宅地建物取引士 介護支援専門員(ケアマネ)

 

 

【所属団体(事務所・代表者)】

 

埼玉司法書士会/(公社)成年後見センター・リーガルサポート/埼玉県行政書士会/NPO法人相続アドバイザー協会/(一社)日本財産管理協会/本庄調停協会/本庄市倫理法人会/本庄商工会議所/(公社)本庄法人会/本庄市青色申告会/本庄こだま青年会議所OB会/青心会(本庄YEG・OB会)/本庄健走会/本庄IbeX(シニアサッカー)/NPO法人まちの駅ネットワーク本庄/本庄ロータリークラブ

 

 

【表彰(代表者)】

 

2008(平成20)年 東京法務局表彰
2013(平成25)年 日本司法書士会連合会長表彰
2014(平成26)年 さいたま地方裁判所表彰
2014(平成26)年 関東信越国税局長表彰
2021(令和3)年 法務大臣表彰

 

 

業務案内

 

【不動産登記】

 

◇ 売買、贈与、相続、遺産分割等に伴う不動産の名義変更
◇ 抵当権、賃借権、地上権等の設定、変更、抹消等の登記手続き

 

 

【会社・法人登記】

 

◇ 会社・法人の設立、役員変更、増資、事業承継等の登記手続き

 

 

【訟務・法務サポート】

 

◇ 簡裁訴訟代理等関係業務
◇ 訴状、民事調停、相続放棄、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成、提出代行
◇ 成年後見制度等(後見、保佐、補助等)身上監護、財産管理の支援
◇ 公正証書遺言等の作成コーディネイト
◇ 法務局等に提出する書類の作成、提出代行
◇ 業務関係法律相談、法務サポート

 

 

【よくある手続き】

 

 当事務所では、登記手続きの依頼が多いです。
 その中でも不動産登記の取扱いが多く、最近では、特に相続に関連する相談を沢山いただきます。
 人が亡くなり、相続が開始すると亡くなった人(被相続人)の相続人(法定されている配偶者や子供等)が亡くなった人の財産を承継します。

 

 亡くなった人が遺言書を作成していなっかった場合に相続人が数人いると、相続人全員の話合い(遺産分割協議)が必要になります。
 多くは、話合いができているようですが、時に「相続」が「争族」となる残念なケースもあります。
 話合いが整って、登記手続きの依頼をいただく、
 話合いができず、家庭裁判所に協議の手伝いをお願いする調停申立手続きを支援する。
 亡くなる前に遺言書作成の相談や作成の支援をする。
 そんな仕事が多くなっています。

 

 さて、相続手続きをするには、相続関係を証明しなければなりません。
 そこで、相続では、亡くなった方の相続人を証明する戸籍を収集して来所いただけると助かります。
 亡くなった人に子供がいる場合は、亡くなった人の『出生から死亡までの一連の戸籍謄本』を亡くなった人の本籍地の役所で取り揃えることになります。
 また、亡くなった人の『除票(除かれた住民票)』『相続人の戸籍謄(抄)本』も持参いただけると、相談等が具体的、スムーズ、正確に出来るために助かります。
 その他、『相続人の住民票、印鑑証明書』等も必要になりますが、来所いただいたときに詳しい説明をさせていただいたり、その後の収集や作成のお手伝いをさせていただいたりもしています。
 相続する不動産の『評価証明書』を持参されると、不動産が特定できて事務所からインターネットで法務局の登記情報が取得出来る他、手続きの費用の算定も可能になります。
(登記に不動産の『固定資産税評価額』に税率をかけた額の登録免許税の納付が必要。)

 

 不動産の売買や贈与で名義を変えるときは、売主などの不動産を譲り渡す所有者は、『登記識別情報通知(登記済権利証)』『印鑑証明書』『評価証明書』、一般的に司法書士が作成する『登記原因証明情報』や『登記申請委任状』に署名押印することから、『実印』を用意していただきます。
 不動産の『評価証明書』により、手続きの費用の算定も可能になります。
 買主等の不動産を譲り受ける者は、『住民票』と一般的に司法書士が作成する『登記原因証明情報』や『登記申請委任状』に署名押印することから、『印鑑(実印でなくとも良い)』を用意していただきます。
 当事者が会社や法人である場合は、法務局発行の『印鑑証明書』、会社・法人の『登記事項証明書』等を用意いただきます。
 ケースによっては、その他の書類や前提手続き(住所等の変更手続き)も必要になったりします。
 一般的に名義変更の登記では、不動産の譲り受人が名義変更に関する費用を負担しています。
 司法書士は、運転免許証等の『本人確認資料』をいただいたき当事者の本人確認をする他、契約内容、取引の確認、意思確認等をして間違いのない手続きをすることになります。
*業務において知りえた情報については、守秘義務を負うとともに個人情報は業務執行の目的以外に使用しません。

 

 

事務所情報

 

司法書士法人矢部事務所

 

所在地:埼玉県本庄市本庄3丁目5番9号
TEL:0495-24-4381
FAX:0495-24-4510
Mail:info@yabe-office.jp